保育士試験の受験に必要だったため、戸籍抄本を取り寄せる必要がありました。

マイナンバーカードがあれば、普通はコンビニのマルチコピー機などを使って戸籍は出せるはずが…
何度やっても「このカードは利用できません。お問い合わせください」の表記が…!
わたしの場合の原因と対処法についてこちらの記事にメモしておきたいと思います。
マイナンバーカード・コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本が出せるのは、対応自治体のみ
マイナンバーカードで戸籍謄本・戸籍抄本が出せるのは、自治体がこれらのコンビニ発行サービスに対応しているかどうかによります。
つまり、コンビニ発行サービスに対応していない自治体では戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニでは出せません。




戸籍謄本・抄本は本籍地自治体がコンビニ未対応なら本籍地で発行しなければならない
わたしの場合は、本籍地を前の住所から移していませんでした・・・
本籍地の自治体はマイナンバーカードのコンビニ発行ができなかったため、直接本籍地のある役所に出向いて発行しなければなりませんでした。
これを知らず、現住所の役所に出向いて申請書類を記入し提出しようとしたところ、「本籍地でないと戸籍の発行はできません」と言われてしまいました…なんと!
本籍地と現住所が異なっても、両自治体がコンビニ発行サービスをしていれば、戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ発行ができる
わたしの場合は、現住所では戸籍のコンビニ発行に対応していたのですが、本籍地がコンビニ発行未対応だったため、役所に行くしかありませんでした。
ただし役所に問い合わせたところ、本籍地と、現住所の両自治体がコンビニ発行サービスを行っているところであれば、コンビニのマルチコピー機などでまず「利用登録申請」を行って本籍地との紐づけをすることで発行ができるようになります。(こちらもマイナンバーカードが必要です)




戸籍謄本や戸籍抄本が必要な方は、わたしのようにマイナンバーカードがあっても役所に取りにいかなければならないケースが出てくるかもしれませんので、ご注意くださいね。
本籍地を変えたい方はついでに転籍届ももらおう
本籍地、あまり意識しませんがこういったときに不便。現住所に合わせておいた方がいいかと思ったのでついでに転籍届をもらってきました。これを機に手続きしようと思います…
戸籍を出してもらうときに「本籍地変えたいのですが…」と言ったら役所の方も察してくれて、転籍届と、転籍用の戸籍謄本を合わせて発行していただけました。
夫婦そろっていればその場でそれぞれ署名ができたので、本籍地で転籍の手続きができたようですが、あいにくこの時はわたし一人。
本籍地で発行してもらった転籍届に夫婦それぞれ署名して、戸籍謄本も合わせて現住所のある自治体に提出すれば再度本籍地のある自治体に行かなくてもよいと言われました。
コンビニで手軽に行政サービスが行えるのはありがたい反面、まだまだ普及には時間がかかっているようですので手続きされる際は余裕をもって行うことをおすすめします!
それでは。
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